支払遅延防止法は片務契約抑止法である。

 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針(理国第140号)の基本方針は以下の文言で始まり、制定の主旨が述べられている。

「この法律は、国の会計経理事務処理の能率化を図り政府契約の支払を促進するとともに、従来兎角官尊民卑的傾向に陥り、ややもすれば片務性を有することが当然であるかの如き先入観の存する虜のあつた政府契約をして、私法上の契約の本質たる当事者対等の立場において公正に締結せしめ信義則の命ずるところにより相互の円滑適正な履行を確保せんとするものである。」

 昔は委託業務の検収時にたとえば、建物の建築工事で敷地の草むしりを要求したり、仕様にはない不必要な文書を要求したりして、意図的に検収を先送りし業者に追加負担を負わせる行為が行政側で横行していたようである。運用方針の冒頭で表明していることは、そうした片務契約をなくし官尊民卑行政を改めることを宣言したものである。

支払遅延防止法の住民監査請求するまでの経緯


  1. 令和5年3月14日、東京都環境局総務部経理課用度担当より本件の契約の契約意志の連絡(契約金額44,000円)
  2. 令和5年3月28日、都側担当者より令和4年度の完了時提出書類・納品物と令和5年4月分の着手時提出書類等の連絡
    • 請求書の日付は空欄とすること。
    • 標準特記仕様書の関連の提出物については、無押印で良いこと。
  3. 令和5年3月31日、令和4年度の完了時提出書類・納品物と令和5年4月分の着手時提出書類等は合わせて郵送する旨、令和4年度の都側担当者に連絡
  4. 令和5年4月1日、令和4年度の都側担当者より、今年度委託及び来年度委託の書類の件の了解と、4月より別部署に異動となり後任は4月末の着任となる予定でそれまでの間は別の職員が引継ぎする旨の連絡。

  5. 令和5年4月10日、令和4年度の都側引継担当者より後任となったことの連絡。
  6. 令和5年5月1日に4月度のアクセスログ集計結果の提出と「遵守状況報告、データ消去報告書、委託完了届請求書、支払金口座振替依頼書は郵送にて発送済です。」とメールで当時の都側担当者に連絡(住民監査結果通知書(5監総第433号)の受理日は5月8日となっている。)
  7. 令和5年5月24日、都側担当者より担当者が変更になる旨を連絡

  8. 令和5年5月29日都側新担当者より委託業務の着手時に東京都の「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」関連提出物とデータ削除時の申請書の提出要求があったが、着手時の提出物は提出済、データ消去報告書を提出済と回答。
  9. 令和5年6月15日都側新担当者より提出済書類について、「メールで送付いただくことは可能か」との連絡あり、着手時の提出資料については郵送時の控えをPDFで送付、データ削除時の申請書は新担当者より当日メ ールされた様式に個人情報等の記入項目があり原告社員が個人情報はないと一旦回答したが、メーリングリストを記載するよう依頼があったので依頼に従い文書を作成し、メールで提供した。その後、着手時資料とデータ消去報告書の日付訂正要求と押印資料の郵送要求があったが、原告社員は委託期間中の担当者は問題なく受理していること及び都側の資料紛失は原告の責ではないことを理由にすべて拒否している。(尚、日付訂正要求については支払遅延防止法第五条2項の是正改善を求める期間以内を過ぎている。)
  10. 令和5年6月16日、都側新担当者より再度、着手時資料とデータ消去報告書の日付訂正要求のメールがあったが、「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」が適用される他4件(うち1件は同一所管課の同一担当者のもの)の東京都との委託契約で4月3日提出の着手時資料はすべて問題なく各契約の所管課で受理されており、データ消去報告書の日付も同仕様書に準拠しており、委託金額も未入金であることから「支払ミスを隠蔽するための行為と判断」していることおよび「東京都環境局長に通知」することを原告よりメールしたところ、東京都からの返答メールでさらに執拗に日付変更要求を繰り返していたが、着手時資料が紛失せずに都側新担当者の「手元」にあることがわかり、前日に手元にある資料を元に日付訂正要求を行っているわけではなく、わざわざ控え文書の存在を確認し日付訂正を要求するのは不自然で何等かの隠蔽資料の作成を画策していると確信し、6月16日20時、東京都環境局長宛て内容証明郵便で、委託金額と支払遅延金の催告と捏造文書要求の撤回依頼を通知。
  11. 令和5年6月19日、都側新担当者へのメールの返信で以下を回答。①着手時資料の日付は事実であること、②立ち合いを要するデータ削除時の申請書および結果報告書について東京都担当者は来社していないこと、③データ消去日時について履行期限内でなく標準特記仕様書で「契約履行完了後」と明記されていること。
    注)①は、受託業者の全従業者への個人情報教育を業務着手日の4月1日土曜日でも実施することが必要と主張しているものであるが、仕様書に記載がなく片務契約である。②は、申請書提出要求は片務契約そのものであり、捏造文書提出要求である。
  12. 令和5年6月22日、所管課より、標準特記仕様書で契約履行完了後の提出文書について、すべて4月30日にするよう訂正要求があったが、Webサーバ停止は5月1日0時で、その後アクセス解析し報告を行い、データを消去しているが、仕様書に準拠していると回答。
  13. 令和5年7月7日、請求金額の入金を確認。
  14. 令和5年7月15日、支払遅延利息金の入金がないため、住民監査請求書を書留で東京都監査事務局に送付。(東京都側受理日付は7月18日、文書番号:5監総第338号)
  15. 令和5年8月24日、監査委員は「5月8日の委託完了届等の送付を受けた(給付通知1)、5月29日に未提出書類の提出を求め、6月15日に必要な書類が揃った(給付通知2)」と報告する住民監査結果通知書(5監総第433号)を盆暗に通知。

 上記の期間中、東京都側の所管課の管理職は同一人物であったが、担当者は2回変更し提出資料の引継ミスが発生している。令和5年5月29日の検証は約定期間間際で遅すぎであり、一般企業なら管理職が処理する。


職員の働き方改革を進める東京都が以下の内容を要求するのは当然だ
(正しいものにチェック) ヒント:メールの内容

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契約金額44.000円で100円以上の支払遅延利息は異常だ。

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住民監査請求却下通知書の内容は支払遅延防止法3条の「政府契約の原則」に反している

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本請求の監査委員は地方自治法198条3項の公正不偏監査に反している

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