不正解や不適法の判定は難しい。答えは1つではない。

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注) チャット部分は
「Amazon Bedrock生成AIアプリ開発入門」p162のコードをほぼそのまま利用してます。


地方自治法242条の職員措置請求の要件は、以下である。

違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるとき

 本案件は、契約において履行が定められている支払遅延防止法の支払遅延利息の不払いに関する住民監査請求で、不払行為は、支払遅延防止法に違反しており「違法」であり、契約不履行は「履行若しくは債務その他の義務の負担がある」に抵触し、支払遅延利息を発生させたことは「財産の管理を怠る事実」に相当し、監査委員は違法性のある報告書でも認識のある100円未満の支払遅延利息金の原告への納付金通知のない消込処理は「不当に公金の賦課」に相当する。
 地裁判決は「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」のみを「怠る事実」の違法確認の要件としているが、最も重要な「違法若しくは不当に」の部分を切り取っている。切り取った部分も含め集合表記すれば、「違法∪不当に公金の賦課∪徴収∪財産の管理を怠る事実」となり、対象となるのは明らかだ。「怠る事実」として、「違法」すなわち「法に従うことを怠る事実」はあってはならないことであり、当然「違法」であれば違法確認の要件となる。
 また、住民監査請求の要件の前半部分について、公金に支出、契約の履行や義務の負担に違法行為がある場合、住民として違法確認できるのは当然である。地方自治法241条7項には「収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管」が含まれており「公金の賦課若しくは徴収」以外に前半部分の要件も含まれることを例示している。
 3号請求の住民訴訟を「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」に限定し、さらに公の財産である現金が地方自治法の財産に含まれないことを理由に「財産の管理を怠る事実」ではないと判決するのは、もはや自治体法務職員と裁判官の公務に対する背信行為であり違法行為である。